家賃(住宅)の消費税区分

契約で居住用と明らかなら非課税。事業用なら課税

取引の場面:家賃・地代 法令上の位置:非課税17 住宅の貸付け(別表第二13号)

場合ごとの区分

契約で人の居住の用に供することが明らかにされている

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

敷金・保証金の返還しない部分と共益費も家賃に含まれる

根拠 消費税法別表第二第13号消費税法基本通達6-13-2消費税法基本通達6-13-7消費税法基本通達6-13-8 確度 条文で明確

契約で用途が明らかでないが、状況からみて人の居住の用に供されていることが明らか

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

令和2年度改正で入った

根拠 消費税法基本通達6-13-11消費税法基本通達6-13-10 確度 条文で明確

貸付期間が1か月未満

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法施行令第16条の2 確度 条文で明確

旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿営業・民泊)に当たる

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

利用期間が1か月以上でも課税

根拠 消費税法基本通達6-13-4 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 家賃(事業用)店舗・事務所の賃料は課税
  • 社宅借りる側も貸す側も住宅の貸付けで非課税
  • 敷金・保証金・礼金返還されるものは不課税。返還しないことが確定した部分は権利の設定の対価で課税
  • 駐車場整備をしていない更地なら土地の貸付けで非課税。舗装・区画等があれば課税
  • 水道光熱費電気・ガス・水道の使用料は役務の提供・資産の譲渡で課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。