社宅の消費税区分
借りる側も貸す側も住宅の貸付けで非課税。
取引の場面:家賃・地代 法令上の位置:非課税17 住宅の貸付け(別表第二13号)
場合ごとの区分
間違えやすい取引
- 家賃(住宅)契約で居住用と明らかなら非課税。事業用なら課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。