敷金・保証金・礼金の消費税区分
返還されるものは不課税。返還しないことが確定した部分は権利の設定の対価で課税。
取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
賃貸借期間の経過等により返還しないことが確定したもの(事業用)
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
権利の設定の対価
根拠 消費税法基本通達6-13-9/消費税法基本通達5-4-3 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 立退料賃貸人から受け取る立退料は不課税。賃借権を第三者に譲渡した対価なら課税
- 家賃(住宅)契約で居住用と明らかなら非課税。事業用なら課税
- 飲食料品の容器・包装販売に付帯して通常必要なものは飲食料品に含まれる。別途対価を定めれば含まれない
- 容器保証金返却したら返す保証金は不課税。返さないことになった分は当事者の処理で分かれる
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。