立退料の消費税区分

賃貸人から受け取る立退料は不課税。賃借権を第三者に譲渡した対価なら課税

取引の場面:廃棄盗難 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

賃借人が賃貸人から契約解除に伴い収受するもの

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

仲介業者を経由して収受する場合も同じ

根拠 消費税法基本通達5-2-7 確度 通達・質疑応答による

賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡してその対価を立退料等として収受するもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

賃借権の譲渡の対価

根拠 消費税法基本通達5-2-7 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • キャンセル料・解約金予約の取消しに伴う損害の補償なら不課税。解約の請求に応じて行う事務の対価なら課税
  • 敷金・保証金・礼金返還されるものは不課税。返還しないことが確定した部分は権利の設定の対価で課税
  • 収用の補償金権利を取得する者が支払う対価補償金だけが課税。収益補償・経費補償・移転補償は不課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。