キャンセル料・解約金の消費税区分

予約の取消しに伴う損害の補償なら不課税。解約の請求に応じて行う事務の対価なら課税

取引の場面:支払手数料 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

予約の取消し・変更に伴う逸失利益の補償として受け取るもの

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

根拠 消費税法基本通達5-5-2 確度 通達・質疑応答による

解約手数料・取消手数料・払戻手数料を対価とする役務の提供

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

解約の請求に応じて行う役務の提供

根拠 消費税法基本通達5-5-2 確度 通達・質疑応答による

約款・契約で解約等の時期にかかわらず一定額を手数料として授受するもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

航空券の取消手数料のうち事前に確定している部分がこれに当たる

根拠 消費税法基本通達5-5-2 確度 通達・質疑応答による

損害賠償部分と手数料部分を区分せず一括して授受するもの

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

全体を対価に該当しないものとして取り扱う

根拠 消費税法基本通達5-5-2 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 損害賠償金心身・資産に加えられた損害の補償は不課税。実質が資産の譲渡等の対価なら課税
  • 立退料賃貸人から受け取る立退料は不課税。賃借権を第三者に譲渡した対価なら課税
  • リース料税務上の売買か金銭貸借か賃貸借かで分かれる。利子相当額は契約に明示されていれば非課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。