損害賠償金の消費税区分

心身・資産に加えられた損害の補償は不課税。実質が資産の譲渡等の対価なら課税

取引の場面:廃棄盗難 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

心身または資産に加えられた損害の発生に伴い受けるもの

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

根拠 消費税法基本通達5-2-5 確度 通達・質疑応答による

損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡され、そのまま又は軽微な修理で使用できるもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

実質が資産の譲渡の対価

根拠 消費税法基本通達5-2-5 確度 通達・質疑応答による

無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受するもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達5-2-5 確度 通達・質疑応答による

不動産等の明渡しの遅滞により賃貸人が収受するもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達5-2-5 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • キャンセル料・解約金予約の取消しに伴う損害の補償なら不課税。解約の請求に応じて行う事務の対価なら課税
  • 保険料と保険金支払保険料は非課税、受取保険金は不課税。代理店手数料と損害調査料は課税
  • 埋葬料・火葬料埋葬料と火葬料だけが非課税。葬儀一式・祭壇・霊柩車は課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。