保険料と保険金の消費税区分

支払保険料は非課税、受取保険金は不課税。代理店手数料と損害調査料は課税

取引の場面:保険 法令上の位置:非課税04 利子を対価とする貸付金等・保険料(別表第二3号)

場合ごとの区分

保険料を支払う

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

根拠 消費税法別表第二第3号消費税法基本通達6-3-3 確度 条文で明確

保険金・共済金を受け取る

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

保険事故の発生に伴い受けるもの

根拠 消費税法基本通達5-2-4 確度 通達・質疑応答による

保険代理店が収受する代理店手数料

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達6-3-2 確度 条文で明確

保険会社の委託を受けて行う損害調査・鑑定の手数料

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達6-3-2 確度 条文で明確

厚生年金基金契約等の保険料のうち事務費用に相当する部分

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

別表第二3号のかっこ書で除かれている

根拠 消費税法別表第二第3号 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 損害賠償金心身・資産に加えられた損害の補償は不課税。実質が資産の譲渡等の対価なら課税
  • 信用保証料信用の保証としての役務の提供は非課税
  • 車両の維持費整備・修理は課税、税金は不課税、自賠責保険料は非課税、検査手数料は非課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。