車両の維持費の消費税区分

整備・修理は課税、税金は不課税、自賠責保険料は非課税、検査手数料は非課税

取引の場面:車両 法令上の位置:課税

場合ごとの区分

車検の整備費用・修理代・部品代

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達5-5-1 確度 条文で明確

自動車税・軽自動車税・自動車重量税

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

国や地方公共団体へ納める税金

根拠 消費税法第4条第1項 確度 条文で明確

自賠責保険料・任意保険料

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

保険料を対価とする役務の提供

根拠 消費税法別表第二第3号 確度 条文で明確

車検の検査手数料・登録手数料(印紙・証紙)

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

法令に事務と徴収の根拠があるもの

根拠 消費税法基本通達6-5-1 確度 条文で明確

自動車リサイクル料金のうち資金管理料金

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

資金管理法人に対する役務の対価

根拠 消費税法基本通達5-5-1 確度 実務の通説

自動車リサイクル料金のうち預託金部分

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

預り金として預託されるもの

根拠 消費税法第4条第1項 確度 実務の通説

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。