埋葬料・火葬料の消費税区分
埋葬料と火葬料だけが非課税。葬儀一式・祭壇・霊柩車は課税。
取引の場面:廃棄盗難 法令上の位置:非課税13 火葬料・埋葬料を対価とする役務の提供(別表第二9号)
場合ごとの区分
葬儀一式・祭壇・生花・料理・霊柩車・墓石
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
根拠 消費税法第4条第1項 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 損害賠償金心身・資産に加えられた損害の補償は不課税。実質が資産の譲渡等の対価なら課税
- お布施・戒名料・玉串料宗教活動に伴う実質的な喜捨金なので課税の対象にならない
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。