リース料の消費税区分
税務上の売買か金銭貸借か賃貸借かで分かれる。利子相当額は契約に明示されていれば非課税。
取引の場面:リース 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
税務上の売買があったものとされるリース取引(所有権移転外ファイナンスリースを含む)
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
資産の引渡しの時に譲渡があったこととなる。対価はリース期間中のリース料の合計額
根拠 消費税法基本通達5-1-9 確度 条文で明確
賃貸借処理をしている場合の各期のリース料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
会計処理でなく税務上の取扱いに準ずる
根拠 消費税法基本通達5-1-9 確度 条文で明確
税務上の金銭の貸借があったものとされるリース取引
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる
根拠 消費税法基本通達5-1-9 確度 条文で明確
中途解約に伴う規定損害金
受け取る側(売手)
不課税(対価性なし)
対象外
支払う側(買手)
不課税(対価性なし)
対象外
逸失利益の補償。解約手数料として区分されていれば課税
根拠 消費税法基本通達5-5-2 確度 通達・質疑応答による
リース資産が国外にある場合の譲渡
受け取る側(売手)
不課税(国外取引)
対象外
支払う側(買手)
不課税(国外取引)
対象外
その後の使用場所の変更は当初の課税関係に影響しない
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0054 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 支払利息利子を対価とする金銭の貸付けは非課税
- キャンセル料・解約金予約の取消しに伴う損害の補償なら不課税。解約の請求に応じて行う事務の対価なら課税
- 外国貨物の引取り(輸入)保税地域から引き取る外国貨物には消費税が課される
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。