支払利息の消費税区分

利子を対価とする金銭の貸付けは非課税

取引の場面:利息・保証料 法令上の位置:非課税04 利子を対価とする貸付金等・保険料(別表第二3号)

場合ごとの区分

利子を対価とする金銭の貸付け

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

根拠 消費税法別表第二第3号消費税法基本通達6-3-2の2消費税法基本通達6-3-5 確度 条文で明確

金銭の貸付けに際して収受する契約締結料・事務手数料

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

利息制限法上「利息」とみなされるかにかかわらず課税

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0047 確度 通達・質疑応答による

貸付金の債務者が非居住者である場合の利子

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

非課税だが、輸出等に当たるものとして仕入税額控除の計算では課税売上として扱う

根拠 消費税法第31条消費税法施行令第17条 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • リース料税務上の売買か金銭貸借か賃貸借かで分かれる。利子相当額は契約に明示されていれば非課税
  • 役務の提供の対価(原則)サービス・業務手数料・仲介報酬など、対価を得て行う役務の提供は原則課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。