役務の提供の対価(原則)の消費税区分
サービス・業務手数料・仲介報酬など、対価を得て行う役務の提供は原則課税。
取引の場面:売上 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
対価を得て行う役務の提供(サービス・業務手数料・仲介報酬・コンサルティング)
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
非課税・免税・軽減のいずれにも当たらない役務は課税
根拠 消費税法基本通達5-5-1/消費税法基本通達5-5-9 確度 条文で明確
役務の提供が国外で行われる
受け取る側(売手)
不課税(国外取引)
対象外
支払う側(買手)
不課税(国外取引)
対象外
現実の提供場所、無ければ契約で明らかにされた場所
根拠 消費税法第4条第3項/消費税法基本通達5-7-15 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 非居住者への役務提供非居住者への役務提供は免税。国内で直接便益を享受するものは課税
- 立替金・実費弁償金明確に区分した立替払は不課税。マージンを上乗せすれば全額課税
- 販売に伴う手数料・奨励金対価の返還等なら元の取引の税率。役務の提供の対価なら10%
- 国外で行う役務の提供役務の提供が行われた場所で判定する。国内と国外にわたるものは提供者の事務所等で判定
- 支払利息利子を対価とする金銭の貸付けは非課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。