非居住者への役務提供の消費税区分
非居住者への役務提供は免税。国内で直接便益を享受するものは課税。
取引の場面:輸出入 法令上の位置:免税
場合ごとの区分
国内に所在する資産の運送・保管、国内での飲食・宿泊、国内で直接便益を享受するもの
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
不動産の管理修理・建築請負・理容美容・医療・観劇・日本語教育を含む
根拠 消費税法基本通達7-2-16 確度 条文で明確
相手の非居住者が国内に支店・出張所等を有する
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
国外本店との直接取引で支店が関与せず業務も関連しない場合は免税として扱える
根拠 消費税法基本通達7-2-17 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 電気通信利用役務の提供(配信・クラウド)受ける者の住所等で内外判定する。国外の者へ配信すれば不課税、国外事業者から受ければ課税
- 役務の提供の対価(原則)サービス・業務手数料・仲介報酬など、対価を得て行う役務の提供は原則課税
- ロイヤリティ・使用料著作権・ノウハウは貸主の住所地、特許権等は登録機関の所在地で内外判定する
- 国外で行う役務の提供役務の提供が行われた場所で判定する。国内と国外にわたるものは提供者の事務所等で判定
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。