国外で行う役務の提供の消費税区分

役務の提供が行われた場所で判定する。国内と国外にわたるものは提供者の事務所等で判定

取引の場面:輸出入 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

役務の提供が国外で行われる

受け取る側(売手)

不課税国外取引

対象外

支払う側(買手)

不課税国外取引

対象外

現実の提供場所、無ければ契約で明らかにされた場所

根拠 消費税法第4条第3項消費税法基本通達5-7-2消費税法基本通達5-7-3消費税法基本通達5-7-12消費税法基本通達5-7-15 確度 条文で明確

国内と国外にわたる役務で対価が合理的に区分されていない

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

役務の提供を行う者の事務所等の所在地で判定する(消令6②六)

根拠 消費税法施行令第6条消費税法基本通達5-7-14 確度 条文で明確

非居住者に対する役務の提供で、国内で直接便益を享受するものでない

受け取る側(売手)

免税

0%

輸出売上

証明書類の保存が要る

根拠 消費税法施行令第17条消費税法基本通達7-2-16 確度 条文で明確

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。