電気通信利用役務の提供(配信・クラウド)の消費税区分

受ける者の住所等で内外判定する。国外の者へ配信すれば不課税、国外事業者から受ければ課税

取引の場面:通信 法令上の位置:課税

場合ごとの区分

国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

受ける者の住所で判定する

根拠 消費税法基本通達5-7-15の2消費税法基本通達5-5-12消費税法基本通達5-8-3消費税法基本通達5-8-8消費税法基本通達5-8-9 確度 条文で明確

国外事業者から受ける事業者向け電気通信利用役務の提供

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

リバースチャージ。課税売上割合95%以上か簡易課税なら認識しない

根拠 消費税法第4条第3項消費税法基本通達5-7-15の3消費税法基本通達5-7-15の4消費税法基本通達5-8-1消費税法基本通達5-8-2消費税法基本通達5-8-4 確度 条文で明確

国内の事業者が国外の者へ配信し報酬を受ける(役務の提供先が外国法人)

受け取る側(売手)

不課税国外取引

対象外

支払う側(買手)

不課税国外取引

対象外

受ける者の住所等で判定するので国外取引になる

根拠 消費税法基本通達5-7-15の2 確度 実務の通説

事業者向け電気通信利用役務の提供を受けたが、課税売上割合95%以上または簡易課税の課税期間

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

当分の間、特定課税仕入れは無かったものとされる(平27法9附則42・44②)

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0270 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。