新聞の消費税区分
週2回以上発行の新聞を定期購読契約で買えば軽減8%。1部売りは10%。
取引の場面:飲食料品 法令上の位置:軽減
場合ごとの区分
週2回以上発行の新聞を定期購読契約に基づき譲渡
受け取る側(売手)
軽減
8%
課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%
支払う側(買手)
軽減
8%
課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格
根拠 消費税法別表第一第2号/消費税法基本通達5-9-13 確度 条文で明確
駅やコンビニでの1部売り
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
定期購読契約でない
根拠 消費税法別表第一第2号 確度 条文で明確
電子版の新聞
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
譲渡でなく電気通信利用役務の提供
根拠 消費税法別表第一第2号 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 電気通信利用役務の提供(配信・クラウド)受ける者の住所等で内外判定する。国外の者へ配信すれば不課税、国外事業者から受ければ課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。