為替手数料・海外送金手数料の消費税区分

外国為替業務なら非課税。国内の振込手数料は課税

取引の場面:支払手数料 法令上の位置:非課税08 外国為替業務に係る役務の提供(別表第二5号ニ)

場合ごとの区分

外国為替取引・対外支払手段の発行・対外支払手段の売買

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

海外送金の送金手数料・外貨両替の為替手数料。円貨どうしの両替は外国為替業務に当たらないので課税

根拠 消費税法基本通達6-5-3 確度 条文で明確

国内の振込手数料・円貨の両替手数料(内国為替)

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

外国為替業務でない

根拠 消費税法別表第二第5号 確度 条文で明確

外国為替業務の周辺業務として行われる役務の提供

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達6-5-3 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。