行政手数料の消費税区分

法令に事務が定められ徴収の根拠規定があれば非課税。無ければ課税

取引の場面:支払手数料 法令上の位置:非課税07 国等が行う一定の事務に係る役務の提供(別表第二5号イ・ロ・ハ)

場合ごとの区分

法令に事務が定められ、その徴収について法令に根拠規定があるもの

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

登記・登録・免許・許可・証明・公文書の交付など

根拠 消費税法基本通達6-5-1 確度 条文で明確

法令に事務が定められていないもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達6-5-2 確度 条文で明確

事務は法令にあるが徴収の根拠規定が無いもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

徴収の根拠規定とは「徴収することができる」等をいう。金額を定める規定は含まない

根拠 消費税法基本通達6-5-2 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。