販売に伴う手数料・奨励金の消費税区分
対価の返還等なら元の取引の税率。役務の提供の対価なら10%。
取引の場面:売上 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
販売数量・販売高に応じて授受する販売奨励金(対価の返還等)
受け取る側(売手)
軽減
8%
課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%
支払う側(買手)
軽減
8%
課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格
対象となった取引の税率による。飲食料品以外なら10%
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問42/消費税法基本通達6-3-4 確度 通達・質疑応答による
「販路拡大」など役務の提供の対価として授受するもの
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
名目が販売奨励金・リベートでも役務の対価なら10%
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問42 確度 通達・質疑応答による
委託販売手数料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
取扱商品が飲食料品でも役務の提供は10%。純額処理はできない
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問45 確度 通達・質疑応答による
自動販売機の設置に係る販売手数料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
販売数量に応じて計算されても役務の提供の対価
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問43 確度 通達・質疑応答による
食品の加工(委託を受けて行う加工)
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
役務の提供に該当する
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問40 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 役務の提供の対価(原則)サービス・業務手数料・仲介報酬など、対価を得て行う役務の提供は原則課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。