立替金・実費弁償金の消費税区分

明確に区分した立替払は不課税。マージンを上乗せすれば全額課税

取引の場面:支払手数料 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

客に代わって立替払をし、その旨を明確に区分している

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

立替えた側の課税仕入れにもならない

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0027 確度 通達・質疑応答による

実費にマージンを上乗せして領収する

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

全額が課税の対象になる

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0027 確度 通達・質疑応答による

実費弁償たる宿泊費・交通費で、依頼者による直接払と認められないもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

報酬・料金に含まれる

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0028 確度 通達・質疑応答による

依頼者が本来納付すべき登録免許税・手数料に充てるもので明確に区分経理している

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

根拠 消費税法基本通達10-1-4 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。