外国貨物の引取り(輸入)の消費税区分
保税地域から引き取る外国貨物には消費税が課される。
取引の場面:輸出入 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
保税地域から引き取る外国貨物
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
国内取引とは別枠。輸入の非課税は別表第二の二
根拠 消費税法第4条第2項/消費税法基本通達5-6-1/消費税法基本通達5-6-2/消費税法基本通達5-6-3/消費税法基本通達5-6-4/消費税法基本通達5-6-5/消費税法基本通達5-6-6/消費税法基本通達7-2-22 確度 条文で明確
外国貨物の荷役・運送・保管・検数・鑑定等の役務の提供
受け取る側(売手)
免税
0%
輸出売上
特例輸出貨物は指定保税地域等での役務等に限られる
根拠 消費税法施行令第17条/消費税法基本通達7-2-12/消費税法基本通達7-2-13/消費税法基本通達7-2-13の2/消費税法基本通達7-2-14 確度 条文で明確
飲食料品に該当する課税貨物を保税地域から引き取る
支払う側(買手)
軽減
8%
課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格
輸入の際に人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかで判定する
根拠 消費税法別表第一の二/軽減税率Q&A(個別事例編)問46 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 海外への販売(輸出)本邦からの輸出は免税。証明書類の保存が要る
- 外航船舶等・国際輸送用コンテナー船舶運航事業者等に対する譲渡・貸付け・修理は免税。相手が違えば課税
- 飲食料品の範囲人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡するかで決まる。医薬品・酒類は除かれる
- リース料税務上の売買か金銭貸借か賃貸借かで分かれる。利子相当額は契約に明示されていれば非課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。