海外への販売(輸出)の消費税区分
本邦からの輸出は免税。証明書類の保存が要る。
取引の場面:輸出入 法令上の位置:免税
場合ごとの区分
本邦からの輸出として行われる資産の譲渡・貸付け
受け取る側(売手)
免税
0%
輸出売上
証明書類の保存が要る
根拠 消費税法第7条第1項/消費税法基本通達7-1-1/消費税法基本通達7-2-2/消費税法基本通達7-2-19/消費税法基本通達7-2-20/消費税法基本通達7-2-21 確度 条文で明確
証明書類が無い
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
根拠 消費税法第7条第1項/消費税法基本通達7-2-23 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 三国間貿易国外で買った資産を国内に搬入せず譲渡すれば不課税(国外取引)
- 国際輸送国内と国外にわたる輸送は免税。国際輸送の一環の国内区間も免税
- 外国貨物の引取り(輸入)保税地域から引き取る外国貨物には消費税が課される
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。