三国間貿易の消費税区分
国外で買った資産を国内に搬入せず譲渡すれば不課税(国外取引)。
取引の場面:輸出入 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
国外で購入した資産を国内に搬入せず他へ譲渡
受け取る側(売手)
不課税(国外取引)
対象外
支払う側(買手)
不課税(国外取引)
対象外
経理処理は問わない
根拠 消費税法基本通達5-7-1/消費税法基本通達5-7-10/消費税法基本通達7-2-3 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 海外への販売(輸出)本邦からの輸出は免税。証明書類の保存が要る
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。