国際輸送の消費税区分
国内と国外にわたる輸送は免税。国際輸送の一環の国内区間も免税。
取引の場面:輸出入 法令上の位置:免税
場合ごとの区分
国内と国外にわたる旅客・貨物の輸送
受け取る側(売手)
免税
0%
輸出売上
根拠 消費税法第7条第1項/消費税法基本通達5-7-13/消費税法基本通達7-2-4/消費税法基本通達7-2-5/消費税法基本通達7-2-7 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 出張旅費・日当国内出張に通常必要な範囲は課税仕入れ。国外出張は不課税
- 海外への販売(輸出)本邦からの輸出は免税。証明書類の保存が要る
- 空港施設使用料国内空港の施設利用は国内の役務の提供で課税
- 海外旅行の手配手数料国内での事務代行は課税。国外での輸送・宿泊は不課税
- 外航船舶等・国際輸送用コンテナー船舶運航事業者等に対する譲渡・貸付け・修理は免税。相手が違えば課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。