外航船舶等・国際輸送用コンテナーの消費税区分

船舶運航事業者等に対する譲渡・貸付け・修理は免税。相手が違えば課税

取引の場面:輸出入 法令上の位置:免税

場合ごとの区分

外航船舶等・国際輸送用コンテナーの譲渡・貸付け・修理で相手が船舶運航事業者等

受け取る側(売手)

免税

0%

輸出売上

日本国籍の船舶・航空機も含む

根拠 消費税法施行令第17条消費税法基本通達7-2-8消費税法基本通達7-2-9消費税法基本通達7-2-10消費税法基本通達7-2-11 確度 条文で明確

相手が船舶運航事業者等でない

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法施行令第17条 確度 条文で明確

外航船等へ積み込む物品の譲渡

受け取る側(売手)

免税

0%

輸出売上

租税特別措置法の適用を受けるものを含む

根拠 消費税法第7条第1項消費税法基本通達7-2-18消費税法基本通達7-3-1消費税法基本通達7-3-2消費税法基本通達7-3-3消費税法基本通達7-3-4 確度 条文で明確

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。