収用の補償金の消費税区分
権利を取得する者が支払う対価補償金だけが課税。収益補償・経費補償・移転補償は不課税。
取引の場面:土地売買 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
権利を取得する者から支払われる対価補償金
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
消令2②で資産の譲渡とみなされる。土地なら非課税
根拠 消費税法基本通達5-2-10 確度 条文で明確
収用に伴い消滅する借地権に係る権利消滅補償金
受け取る側(売手)
不課税(対価性なし)
対象外
支払う側(買手)
不課税(対価性なし)
対象外
収用者は借地権そのものを取得しない
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0033 確度 通達・質疑応答による
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。