土地の譲渡・貸付けの消費税区分

土地の譲渡と1か月以上の貸付けは非課税。造成費・仲介手数料は課税

取引の場面:土地売買 法令上の位置:非課税01 土地の譲渡及び貸付け(別表第二1号)

場合ごとの区分

土地の譲渡

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

根拠 消費税法別表第二第1号消費税法基本通達6-1-1消費税法基本通達6-1-3 確度 条文で明確

貸付期間が1か月以上の土地の貸付け

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

根拠 消費税法別表第二第1号消費税法基本通達6-1-7 確度 条文で明確

貸付期間が1か月未満

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

契約で定められた期間で判定する

根拠 消費税法施行令第8条消費税法基本通達6-1-4 確度 条文で明確

造成費・地ならし・埋立て

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

役務の提供

根拠 消費税法第4条第1項 確度 条文で明確

土地の譲渡・貸付けの仲介手数料

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達6-1-6 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 駐車場整備をしていない更地なら土地の貸付けで非課税。舗装・区画等があれば課税
  • 家賃(事業用)店舗・事務所の賃料は課税
  • 未経過固定資産税・自動車税売買代金の一部として授受するものは課税。税金そのものではない
  • 繰延資産支出の中身で決まる。開発費や広告宣伝の支出は課税、借地権利金は非課税
  • 建物の譲渡建物の譲渡は課税。土地と一括なら対価を合理的に区分する
  • 収用の補償金権利を取得する者が支払う対価補償金だけが課税。収益補償・経費補償・移転補償は不課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。