建物の譲渡の消費税区分
建物の譲渡は課税。土地と一括なら対価を合理的に区分する。
取引の場面:不動産売買 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
土地付き建物を一括で譲渡
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
土地部分は非課税。対価を合理的に区分する
根拠 消費税法第28条第1項 確度 条文で明確
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。