譲渡担保の消費税区分
担保のための形式的な移転は譲渡でない。実行されたときに設定者から買受人への譲渡になる。
取引の場面:売上 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
債務の弁済の担保として資産を譲渡する(形式的な移転)
受け取る側(売手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
支払う側(買手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
所基通33-2・法基通2-1-18の取扱いの例による
根拠 消費税法基本通達5-2-11 確度 条文で明確
譲渡担保が実行され、担保権者が売却処分した
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
設定者から買受人への譲渡になる。担保権者に課税関係は生じない
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0007 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 建物の譲渡建物の譲渡は課税。土地と一括なら対価を合理的に区分する
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。