家賃(事業用)の消費税区分
店舗・事務所の賃料は課税。
取引の場面:家賃・地代 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
店舗・事務所として貸し付ける
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
根拠 消費税法第4条第1項 確度 条文で明確
店舗等併設住宅を一括で貸す
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
住宅部分だけ非課税。対価を合理的に区分する
根拠 消費税法基本通達6-13-1/消費税法基本通達6-13-5/消費税法基本通達6-13-6 確度 条文で明確
店舗等併設住宅のうち居住用部分
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
面積比等により合理的に区分する
根拠 消費税法基本通達6-13-5/質疑応答事例(消費税)Q0099 確度 条文で明確
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。