未経過固定資産税・自動車税の消費税区分
売買代金の一部として授受するものは課税。税金そのものではない。
取引の場面:税 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
売買に伴い授受する未経過分の固定資産税・自動車税
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
売買代金の一部。税金そのものではない
根拠 消費税法第4条第1項 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 土地の譲渡・貸付け土地の譲渡と1か月以上の貸付けは非課税。造成費・仲介手数料は課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。