容器保証金の消費税区分
返却したら返す保証金は不課税。返さないことになった分は当事者の処理で分かれる。
取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:不課税
場合ごとの区分
返却されず、当事者間で容器等の譲渡の対価として処理する
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
請求書・領収書で明らかにする
根拠 消費税法基本通達5-2-6 確度 条文で明確
返却されず、当事者間で損害賠償金として処理する
受け取る側(売手)
不課税(対価性なし)
対象外
支払う側(買手)
不課税(対価性なし)
対象外
どちらによるかは書類で明らかにする
根拠 消費税法基本通達5-2-6 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 敷金・保証金・礼金返還されるものは不課税。返還しないことが確定した部分は権利の設定の対価で課税
- 飲食料品の容器・包装販売に付帯して通常必要なものは飲食料品に含まれる。別途対価を定めれば含まれない
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。