飲食料品の容器・包装の消費税区分

販売に付帯して通常必要なものは飲食料品に含まれる。別途対価を定めれば含まれない

取引の場面:飲食料品 法令上の位置:軽減

場合ごとの区分

販売に付帯して通常必要なものとして使用される包装材料・容器

受け取る側(売手)

軽減

8%

課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%

支払う側(買手)

軽減

8%

課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格

飲食料品が費消され又は分離された場合に不要となるようなもの

根拠 消費税法基本通達5-9-2 確度 条文で明確

贈答用の包装など包装材料等につき別途対価を定めているもの

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

その包装材料等の譲渡は飲食料品の譲渡に該当しない

根拠 消費税法基本通達5-9-2 確度 条文で明確

陶磁器・ガラス食器等、飲食後に食器や装飾品として使えるものを容器にしたもの

受け取る側(売手)

軽減

8%

課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%

支払う側(買手)

軽減

8%

課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格

一体資産に該当するので1万円以下かつ食品2/3以上かを判定する

根拠 消費税法基本通達5-9-2 確度 条文で明確

サービスで付ける保冷剤(別途対価を徴していない)

受け取る側(売手)

軽減

8%

課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%

支払う側(買手)

軽減

8%

課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格

保冷剤について別途対価を徴していれば、その保冷剤は10%

根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問31 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 一体資産税抜1万円以下かつ食品の価額が2/3以上なら全体が軽減8%
  • 敷金・保証金・礼金返還されるものは不課税。返還しないことが確定した部分は権利の設定の対価で課税
  • 容器保証金返却したら返す保証金は不課税。返さないことになった分は当事者の処理で分かれる

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。