一体資産の消費税区分
税抜1万円以下かつ食品の価額が2/3以上なら全体が軽減8%。
取引の場面:飲食料品 法令上の位置:軽減
場合ごとの区分
税抜1万円以下かつ食品の価額が2/3以上
受け取る側(売手)
軽減
8%
課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%
支払う側(買手)
軽減
8%
課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格
全体が軽減になる
根拠 消費税法施行令第2条の3/消費税法基本通達5-9-4 確度 条文で明確
1万円超または食品が2/3未満
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
全体が10%になる
根拠 消費税法施行令第2条の3 確度 条文で明確
個々の商品の価格を内訳として提示している・よりどり販売
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
一体資産に当たらず個々に判定する
根拠 消費税法基本通達5-9-3 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 店内飲食と持ち帰り持ち帰りは軽減8%、店内飲食は10%。提供時の意思確認で決まる
- 飲食料品の容器・包装販売に付帯して通常必要なものは飲食料品に含まれる。別途対価を定めれば含まれない
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。