店内飲食と持ち帰りの消費税区分

持ち帰りは軽減8%、店内飲食は10%。提供時の意思確認で決まる

取引の場面:飲食料品 法令上の位置:軽減

場合ごとの区分

持ち帰りのための容器に入れ又は包装を施して行う譲渡

受け取る側(売手)

軽減

8%

課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%

支払う側(買手)

軽減

8%

課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格

提供時の意思確認で決まる

根拠 消費税法基本通達5-9-10 確度 条文で明確

飲食設備のある場所で飲食させる

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

ホテルの客室・カラオケボックス・コンビニのイートイン・球場の座席を含む

根拠 消費税法基本通達5-9-9消費税法基本通達5-9-6消費税法基本通達5-9-7消費税法基本通達5-9-8 確度 条文で明確

自動販売機による販売

受け取る側(売手)

軽減

8%

課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%

支払う側(買手)

軽減

8%

課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格

飲食させる役務の提供でない

根拠 消費税法基本通達5-9-5 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 出前とケータリング役務を伴わない出前は軽減8%。相手方が指定した場所での調理・給仕は10%
  • 一体資産税抜1万円以下かつ食品の価額が2/3以上なら全体が軽減8%
  • 酒類酒税法上の酒類は軽減税率の対象外で10%
  • 飲食料品の範囲人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡するかで決まる。医薬品・酒類は除かれる
  • 果物狩り・潮干狩り・釣り堀入園料は役務の提供で10%。収穫物を別途対価で売れば軽減

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。