出前とケータリングの消費税区分

役務を伴わない出前は軽減8%。相手方が指定した場所での調理・給仕は10%

取引の場面:飲食料品 法令上の位置:軽減

場合ごとの区分

加熱・調理・給仕等の役務を一切伴わない出前・宅配

受け取る側(売手)

軽減

8%

課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%

支払う側(買手)

軽減

8%

課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格

根拠 消費税法基本通達5-9-11 確度 条文で明確

相手方が指定した場所で加熱・調理・給仕・盛り付けを行う

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

ケータリング

根拠 消費税法基本通達5-9-11 確度 条文で明確

有料老人ホーム・サ高住・義務教育諸学校等の7類型での提供

受け取る側(売手)

軽減

8%

課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%

支払う側(買手)

軽減

8%

課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格

対象者の全てに提供することが要件になる施設がある

根拠 消費税法施行令第2条の4消費税法基本通達5-9-12 確度 条文で明確

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。