授業料・入学金の消費税区分
学校が受け取る授業料等5つの名目は非課税。学習塾や模試は課税。
取引の場面:諸会費 法令上の位置:非課税15 学校教育(別表第二11号)
場合ごとの区分
学校の授業料・入学金・施設設備費・入学試験の検定料・証明手数料
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
この5つの名目に限る
根拠 消費税法基本通達6-11-1/消費税法基本通達6-11-2/消費税法基本通達6-11-3/消費税法基本通達6-11-5 確度 条文で明確
学校給食・受託研究・公開模擬試験の検定料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
根拠 消費税法基本通達6-11-4/消費税法基本通達6-11-6 確度 条文で明確
学習塾・予備校・カルチャースクールの受講料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
各種学校の6要件を満たさない
根拠 消費税法基本通達6-11-1 確度 条文で明確
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。