教科用図書の消費税区分
検定済教科書と文部科学省著作の教科書だけが非課税。供給手数料と補助教材は課税。
取引の場面:諸会費 法令上の位置:非課税16 教科用図書の譲渡(別表第二12号)
場合ごとの区分
教科用図書の供給手数料・補助教材(参考書・問題集・副読本)
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
学校が指定していても課税
根拠 消費税法別表第二第12号/消費税法基本通達6-12-2/消費税法基本通達6-12-3 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 授業料・入学金学校が受け取る授業料等5つの名目は非課税。学習塾や模試は課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。