果物狩り・潮干狩り・釣り堀の消費税区分
入園料は役務の提供で10%。収穫物を別途対価で売れば軽減。
取引の場面:飲食料品 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
果物狩り・潮干狩り・釣り堀の入園料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
収穫させその場で飲食させる役務の提供
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問32 確度 通達・質疑応答による
収穫した果物等について別途対価を徴する販売
受け取る側(売手)
軽減
8%
課税売上内軽減8% / 課税売上別軽減8%
支払う側(買手)
軽減
8%
課対仕入内軽減8%適格 / 課対仕入別軽減8%適格
飲食料品の譲渡に該当する
根拠 軽減税率Q&A(個別事例編)問32 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 店内飲食と持ち帰り持ち帰りは軽減8%、店内飲食は10%。提供時の意思確認で決まる
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。