水道光熱費の消費税区分

電気・ガス・水道の使用料は役務の提供・資産の譲渡で課税

取引の場面:水道光熱 法令上の位置:課税

場合ごとの区分

電気・ガス・水道の使用料

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

居住用の建物で使うものでも課税

根拠 消費税法基本通達5-5-1 確度 条文で明確

住宅の家賃に含めて収受する共益費のうち水道光熱費相当分

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

家賃に含まれるものは非課税。別途実費で請求すれば課税

根拠 消費税法基本通達6-13-9 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 家賃(住宅)契約で居住用と明らかなら非課税。事業用なら課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。