健康診断・人間ドック・予防接種の消費税区分

予防は保険診療でないので課税。治療は非課税

取引の場面:医療 法令上の位置:課税

場合ごとの区分

健康診断・人間ドック・予防接種・美容整形などの自由診療

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

公的医療保険に基づく療養でない

根拠 消費税法基本通達6-6-2 確度 条文で明確

公的医療保険に基づく療養(一部負担金を含む)

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

根拠 消費税法別表第二第6号消費税法基本通達6-6-1消費税法基本通達6-6-3 確度 条文で明確

療養等に該当しない医薬品・医療用具の販売

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

身体障害者用物品に該当するものを除く

根拠 消費税法基本通達6-6-2 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 差額ベッド代医療では告示の金額を超える部分が課税。出産に伴うものは全額非課税
  • 産業医の報酬医療法人が勤務医を派遣する委託料は課税。開業医個人が受ける報酬は給与で不課税
  • 身体障害者用物品告示に指定されたものに限る。部分品は課税だが自動車と一体の付属品は非課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。