身体障害者用物品の消費税区分

告示に指定されたものに限る。部分品は課税だが自動車と一体の付属品は非課税

取引の場面:モノ(貯蔵) 法令上の位置:非課税14 身体障害者用物品の譲渡・貸付け等(別表第二10号)

場合ごとの区分

告示に指定された身体障害者用物品の譲渡・貸付け・製作の請負・修理

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

指定に無い物品は身体障害者が購入しても課税

根拠 消費税法基本通達6-10-1消費税法基本通達6-10-3 確度 条文で明確

身体障害者用物品の一部を構成する部分品

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 消費税法基本通達6-10-2 確度 条文で明確

身体障害者用自動車と一体として取引され常時一体性がある付属品

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

カーオーディオ・エアコン・アルミホイール等も含めた全体が非課税

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0104消費税法基本通達6-10-4 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。