介護サービス費用の消費税区分

介護保険の給付対象は非課税。利用者が選んで上乗せしたものは課税

取引の場面:医療 法令上の位置:非課税10 介護保険サービスの提供等(別表第二7号イ)

場合ごとの区分

介護保険の給付対象になる居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

利用者負担分(1〜3割)も非課税

根拠 消費税法基本通達6-7-1消費税法基本通達6-7-2 確度 条文で明確

利用者の選定による交通費・送迎・特別な居室・特別な食事・日常生活上の便宜

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

各号のかっこ書で除かれている

根拠 消費税法基本通達6-7-1 確度 条文で明確

福祉用具の貸与・譲渡

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

身体障害者用物品に該当すれば別表第二10号で非課税

根拠 消費税法基本通達6-7-3 確度 条文で明確

居宅サービス事業者等から委託を受けて行う業務

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

利用者でなく事業者に対する役務の提供だから

根拠 消費税法基本通達6-7-4 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 身体障害者用物品告示に指定されたものに限る。部分品は課税だが自動車と一体の付属品は非課税
  • 社会福祉事業社会福祉事業として行う資産の譲渡等は非課税。生産活動と受託業務は課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。