社会福祉事業の消費税区分

社会福祉事業として行う資産の譲渡等は非課税。生産活動と受託業務は課税

取引の場面:医療 法令上の位置:非課税11 社会福祉事業等によるサービスの提供等(別表第二7号ロ)

場合ごとの区分

社会福祉事業・更生保護事業として行う資産の譲渡等

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

根拠 消費税法別表第二第7号消費税法基本通達6-7-5消費税法基本通達6-7-7消費税法基本通達6-7-7の2消費税法基本通達6-7-8 確度 条文で明確

障害者支援施設・授産施設等が生産活動として行う資産の譲渡等

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

別表第二7号ロのかっこ書で除かれている

根拠 消費税法基本通達6-7-6 確度 条文で明確

社会福祉事業者から委託を受けて行う業務

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

制度要綱に基づく一部委託が事業の範囲で行われるものは非課税になる例がある

根拠 消費税法基本通達6-7-9消費税法基本通達6-7-10 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。