産業医の報酬の消費税区分
医療法人が勤務医を派遣する委託料は課税。開業医個人が受ける報酬は給与で不課税。
取引の場面:医療 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
医療法人が勤務医を産業医として派遣した対価として受ける委託料
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
医療法人のその他の医業収入
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0046 確度 通達・質疑応答による
開業医(個人)が事業者から受ける産業医としての報酬
受け取る側(売手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
支払う側(買手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
原則として給与収入
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0046 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- 健康診断・人間ドック・予防接種予防は保険診療でないので課税。治療は非課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。