差額ベッド代の消費税区分
医療では告示の金額を超える部分が課税。出産に伴うものは全額非課税。
取引の場面:医療 法令上の位置:非課税09 社会保険医療の給付等(別表第二6号)
場合ごとの区分
医療の差額ベッド代のうち財務大臣の定める金額を超える部分
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
平成元年大蔵省告示第7号
根拠 消費税法別表第二第6号 確度 条文で明確
出産に伴う入院の差額ベッド料・特別給食費・初診料
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
告示の金額を超えても全額非課税
根拠 消費税法基本通達6-8-3/消費税法基本通達6-8-1/消費税法基本通達6-8-2 確度 条文で明確
間違えやすい取引
- 健康診断・人間ドック・予防接種予防は保険診療でないので課税。治療は非課税
- 助産妊娠の検査から出産後の検診までが非課税。差額ベッド代も全額非課税で医療と逆になる
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。