助産の消費税区分

妊娠の検査から出産後の検診までが非課税。差額ベッド代も全額非課税で医療と逆になる

取引の場面:医療 法令上の位置:非課税12 助産(別表第二8号)

場合ごとの区分

妊娠しているか否かの検査、妊娠中の検診・入院、分娩の介助、出産後2か月以内の母体の回復検診、新生児の検診・入院

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

出産後の入院のうち産婦人科医が必要と認めたものは出産の日から1か月を限度に助産に含まれる(消基通6-8-2)

根拠 消費税法別表第二第8号消費税法基本通達6-8-1消費税法基本通達6-8-2 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 差額ベッド代医療では告示の金額を超える部分が課税。出産に伴うものは全額非課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。