有価証券の譲渡の消費税区分
有価証券等の譲渡は非課税。船荷証券・倉荷証券は含まれない。
取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:非課税02 有価証券等の譲渡(別表第二2号前段)
場合ごとの区分
有価証券・出資持分・金銭債権等の譲渡
受け取る側(売手)
非課税
非課売上
支払う側(買手)
非課税
非課仕入
課税売上割合では5%を分母に算入する
根拠 消費税法別表第二第2号/消費税法基本通達6-2-1 確度 条文で明確
船荷証券・倉荷証券・複合運送証券の譲渡
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
表彰されている貨物の譲渡
根拠 消費税法基本通達6-2-2/消費税法基本通達5-7-11 確度 条文で明確
株式の発行・併合・分割で発行法人が一括売却する端数株式(発行法人側)
受け取る側(売手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
支払う側(買手)
不課税(譲渡等でない)
対象外
端数株主から処分を委託されているにすぎない。株主側は有価証券の譲渡で非課税
根拠 質疑応答事例(消費税)Q0031 確度 通達・質疑応答による
間違えやすい取引
- ゴルフ会員権ゴルフ場利用株式等は有価証券等から除かれるので課税
- 自己株式自己株式の取得(市場買入れを除く)と処分は資産の譲渡等でない
- 株式売買委託手数料有価証券の譲渡は非課税だが、売買の委託手数料は課税
- 記念金貨・収集品支払手段のうち収集品と販売用のものは非課税から除かれる
- 貸株取扱手数料・品貸料貸株取扱手数料は信用供与の対価、品貸料は有価証券の貸付料でどちらも非課税
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。