貸株取扱手数料・品貸料の消費税区分

貸株取扱手数料は信用供与の対価、品貸料は有価証券の貸付料でどちらも非課税

取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:非課税04 利子を対価とする貸付金等・保険料(別表第二3号)

場合ごとの区分

貸株取扱手数料

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

実質的には信用供与の対価

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0076 確度 通達・質疑応答による

品貸料(有価証券の貸付料)

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

消令10③十一

根拠 消費税法施行令第10条 確度 条文で明確

間違えやすい取引

  • 有価証券の譲渡有価証券等の譲渡は非課税。船荷証券・倉荷証券は含まれない

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。