ゴルフ会員権の消費税区分

ゴルフ場利用株式等は有価証券等から除かれるので課税

取引の場面:有価証券売買 法令上の位置:課税

場合ごとの区分

ゴルフ場利用株式等・預託金の譲渡

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

有価証券等から除かれる

根拠 消費税法基本通達6-2-2 確度 条文で明確

預託金返還請求権と債権を相殺した(会員としての地位を既に失っている)

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

金銭債権が対当額で消滅したにすぎない

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0010 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 有価証券の譲渡有価証券等の譲渡は非課税。船荷証券・倉荷証券は含まれない

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。